2011年09月20日
外国人献金問題 民主際立つ甘い体質
在日韓国人からの政治献金について、野田首相からの丁寧な説明はないままだ=14日、国会・衆院本会議場(写真:産経新聞)
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弱くなるのは
あたり前
頼むから
日本のための
政治して
じゃあな
海外でも厳しい規制 外部から「監視の目」も 民主際立つ甘い体質
【産経新聞 9月15日】
野田佳彦首相の資金管理団体が在日本大韓民国民団(民団)関係者ら在日韓国人から政治献金を受領した問題をめぐり、政治資金規正法の外国人献金規制について、閣僚から法改正を求める声や、規制の厳しさを訴える意見が相次いでいる。外国勢力による政治への影響を防ぐための規定ながら、その趣旨を無視するかのように浮上する外国人献金問題。海外の法令をみると日本だけが一概に「厳しい」と言い切れないだけに、民主党の甘い姿勢が際立っている。
▼歴代幹部が受領
「現在、専門家の協力をいただき調査しているが、結果が出たら報告したい」
野田首相は14日の衆院本会議で、自身の外国人献金疑惑について答弁したが、従来の説明を繰り返すにとどまった。
野田首相の資金管理団体「未来クラブ」(千葉県船橋市)は平成10~15年にかけ、在日韓国人2人から計31万8千円の献金を受領していたことが産経新聞の調べで判明。うち1人は、民団支部で役員を務めていたことも分かった。
規正法22条は「何人も、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人もしくは外国法人である団体から、寄付を受けてはならない」と定める。違反すれば3年以下の禁錮か50万円以下の罰金、罪が確定すれば公民権停止の対象となる。
だが、禁止にもかかわらず、民主党には外国人献金問題がついて回る。
今年3月、前原誠司元外相の政治団体で外国籍女性からの献金受領が分かり、前原氏は外相を辞任。その直後、菅直人前首相の資金管理団体も韓国籍男性から104万円を受け取っていたことが判明、国会で野党から反発を招いた。
▼米国は全面禁止
野田首相の献金問題が発覚して以降、藤村修官房長官は規正法について「何らかの改正が必要」と言及。平岡秀夫法相も日本の規制が「他の先進国と比べかなり厳しい」と話した。
しかし、国立国会図書館がまとめたリポート「米英独仏における外国人の政治献金規制」などによると、日本の規制が厳しいと言い切れないことが分かる。
米国は1962年に選挙候補者にニカラグアのソモサ大統領からの寄付が発覚したことなどを受け、外国の政府、企業、個人からの寄付が全面禁止された。例外は永住権取得者だけだ。
英国では原則として、献金者を選挙人名簿登録者や国内で事業を行う会社に限定している。
ドイツは外国人からの個人献金を認めているが、1千ユーロ(約10万5千円)までに限定。フランスでは個人献金は禁じられていないが、外国や外国法人からの資金提供は不可能だ。
▼「調べる立場にない」
海外では、外部からの「監視の目」を設ける国も多い。
米国は、連邦選挙委員会が収支報告義務違反の疑いについて調査できる権限を持つ。英国は寄付者の身元確認は「政党の義務」とするほか、政治資金を所管する選挙委員会が、捜索令状なしに政党などに立ち入ることができる。ドイツでも連邦議会議長が調査することが可能で、違反が見つかった場合は公表する。
一方で日本の場合は、「収支報告書の中身は調べる立場にない」(総務省政治資金課)という姿勢だ。報道機関など外部からの指摘か、捜査当局の摘発がなければ、外国人献金は基本的に公にならないのが現状だ。
穴だらけの政治資金規正法 献金ダメでもパー券はOK
政治資金規正法は、外国人や外国人企業などからの献金を原則禁じているが、法律の“抜け穴”をくぐることで政治家への資金提供は可能だ。政治家の資金集めが容易になるよう法の要件が緩和される流れもあり、専門家からは「規正法は骨抜きにされている」との声が上がる。
大きな抜け穴となっているのが、政治資金パーティーでのパーティー券売買だ。規正法は「外国人が過半数の株式を保有する企業」や「組織の過半数の構成員が外国人である団体」からの献金を禁じるが、パー券についてはこうした規定がない。
事実、民主党は平成16年に開いた「2004民主党大躍進パーティー」で、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の「在日本朝鮮青年商工会中央常任幹事会」から30万円を受領しており、政治資金収支報告書にも記載している。
また、大阪府の橋下徹知事は3月、短文投稿サイト「ツイッター」で「僕は外国人だと認識して政治資金パーティーに来てもらっている」と“暴露”。法の不備を指摘している。
飲食代とパー券の差額は開催者の収入となるため、パー券販売は事実上の献金受領といえる。総務省政治資金課は規制が異なる理由について、「パー券は提供された食事などへの対価であり、財産の供与である献金とは性質が異なるため」と説明するが、明確な理由は判然としないのが現状だ。
また、外国人が過半数の株式を保有する企業でも、本社が国内にあり、国内の証券市場に5年以上上場する企業なら献金は可能とする例外規定もある。
外国人投資家による株式購入など、外資の持ち株比率が上昇する企業が急増したことから、政界や財界から「例外」を求める機運が盛り上がり、18年に導入された規定だ。政界関係者は「不況で政治資金の確保が難しくなる中、政治家が企業献金を受け入れやすい態勢をつくった」と明かす。
さらに、外国人献金の献金者側に罰則規定がないことを問題視する声もある。神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法)は「外国人が身分を隠して献金することで、特定の政治家を規正法違反に陥れることも可能だ」と警鐘を鳴らしている。
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政治して
じゃあな
海外でも厳しい規制 外部から「監視の目」も 民主際立つ甘い体質
【産経新聞 9月15日】
野田佳彦首相の資金管理団体が在日本大韓民国民団(民団)関係者ら在日韓国人から政治献金を受領した問題をめぐり、政治資金規正法の外国人献金規制について、閣僚から法改正を求める声や、規制の厳しさを訴える意見が相次いでいる。外国勢力による政治への影響を防ぐための規定ながら、その趣旨を無視するかのように浮上する外国人献金問題。海外の法令をみると日本だけが一概に「厳しい」と言い切れないだけに、民主党の甘い姿勢が際立っている。
▼歴代幹部が受領
「現在、専門家の協力をいただき調査しているが、結果が出たら報告したい」
野田首相は14日の衆院本会議で、自身の外国人献金疑惑について答弁したが、従来の説明を繰り返すにとどまった。
野田首相の資金管理団体「未来クラブ」(千葉県船橋市)は平成10~15年にかけ、在日韓国人2人から計31万8千円の献金を受領していたことが産経新聞の調べで判明。うち1人は、民団支部で役員を務めていたことも分かった。
規正法22条は「何人も、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人もしくは外国法人である団体から、寄付を受けてはならない」と定める。違反すれば3年以下の禁錮か50万円以下の罰金、罪が確定すれば公民権停止の対象となる。
だが、禁止にもかかわらず、民主党には外国人献金問題がついて回る。
今年3月、前原誠司元外相の政治団体で外国籍女性からの献金受領が分かり、前原氏は外相を辞任。その直後、菅直人前首相の資金管理団体も韓国籍男性から104万円を受け取っていたことが判明、国会で野党から反発を招いた。
▼米国は全面禁止
野田首相の献金問題が発覚して以降、藤村修官房長官は規正法について「何らかの改正が必要」と言及。平岡秀夫法相も日本の規制が「他の先進国と比べかなり厳しい」と話した。
しかし、国立国会図書館がまとめたリポート「米英独仏における外国人の政治献金規制」などによると、日本の規制が厳しいと言い切れないことが分かる。
米国は1962年に選挙候補者にニカラグアのソモサ大統領からの寄付が発覚したことなどを受け、外国の政府、企業、個人からの寄付が全面禁止された。例外は永住権取得者だけだ。
英国では原則として、献金者を選挙人名簿登録者や国内で事業を行う会社に限定している。
ドイツは外国人からの個人献金を認めているが、1千ユーロ(約10万5千円)までに限定。フランスでは個人献金は禁じられていないが、外国や外国法人からの資金提供は不可能だ。
▼「調べる立場にない」
海外では、外部からの「監視の目」を設ける国も多い。
米国は、連邦選挙委員会が収支報告義務違反の疑いについて調査できる権限を持つ。英国は寄付者の身元確認は「政党の義務」とするほか、政治資金を所管する選挙委員会が、捜索令状なしに政党などに立ち入ることができる。ドイツでも連邦議会議長が調査することが可能で、違反が見つかった場合は公表する。
一方で日本の場合は、「収支報告書の中身は調べる立場にない」(総務省政治資金課)という姿勢だ。報道機関など外部からの指摘か、捜査当局の摘発がなければ、外国人献金は基本的に公にならないのが現状だ。
穴だらけの政治資金規正法 献金ダメでもパー券はOK
政治資金規正法は、外国人や外国人企業などからの献金を原則禁じているが、法律の“抜け穴”をくぐることで政治家への資金提供は可能だ。政治家の資金集めが容易になるよう法の要件が緩和される流れもあり、専門家からは「規正法は骨抜きにされている」との声が上がる。
大きな抜け穴となっているのが、政治資金パーティーでのパーティー券売買だ。規正法は「外国人が過半数の株式を保有する企業」や「組織の過半数の構成員が外国人である団体」からの献金を禁じるが、パー券についてはこうした規定がない。
事実、民主党は平成16年に開いた「2004民主党大躍進パーティー」で、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の「在日本朝鮮青年商工会中央常任幹事会」から30万円を受領しており、政治資金収支報告書にも記載している。
また、大阪府の橋下徹知事は3月、短文投稿サイト「ツイッター」で「僕は外国人だと認識して政治資金パーティーに来てもらっている」と“暴露”。法の不備を指摘している。
飲食代とパー券の差額は開催者の収入となるため、パー券販売は事実上の献金受領といえる。総務省政治資金課は規制が異なる理由について、「パー券は提供された食事などへの対価であり、財産の供与である献金とは性質が異なるため」と説明するが、明確な理由は判然としないのが現状だ。
また、外国人が過半数の株式を保有する企業でも、本社が国内にあり、国内の証券市場に5年以上上場する企業なら献金は可能とする例外規定もある。
外国人投資家による株式購入など、外資の持ち株比率が上昇する企業が急増したことから、政界や財界から「例外」を求める機運が盛り上がり、18年に導入された規定だ。政界関係者は「不況で政治資金の確保が難しくなる中、政治家が企業献金を受け入れやすい態勢をつくった」と明かす。
さらに、外国人献金の献金者側に罰則規定がないことを問題視する声もある。神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法)は「外国人が身分を隠して献金することで、特定の政治家を規正法違反に陥れることも可能だ」と警鐘を鳴らしている。
Posted by 『にっしゃん』 at 11:59│Comments(0)
│政治
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