2011年01月11日
「中国民事訴訟法231条」:中国から出国できなくなる!?

「中国民事訴訟法231条」をご存知ですか?
2008年4月1日に施行された、最悪のチャイナリスクです。
中国に出資している企業すべてに知っておいて頂きたいリスクです。
【中国民事訴訟法231条】
『被執行人が法律文書に定めた義務を履行しない場合、
人民法院は出国制限をし、
或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる。
―司法解釈規定
出国制限される者の具体的範囲としては、
被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、
法廷代表人、主要な責任者のみならず、
財務担当者等、債務の履行に直接責任を負う者も含む。』
2009年9月。青島(チンタオ)に進出していた日系企業の取締役が、
中国からの出国を停止させられるという事件が発生しました。
1995年に、中国人総経理(財務責任者)が、
日本人創業者(取締役)の許諾なしで、倒産寸前の韓国企業の債務保証契約を
締結してしまいました。
韓国企業が倒産した結果、
中国の銀行が日系企業に債務履行を迫り、
同社の建物は競売にかけられました。
それでも残債務が4千万ほど残り、
それを取り立てるために銀行が取った措置が
「中国民事訴訟法231条」を根拠とする、出国停止。
しかも150日間。不当に残留生活を強いられることになってしまいました。
これは、全世界の法治国家、文明国家においては、まずあり得ない、
民事問題によって、国が強制力を発動して出国させないという、
空前絶後の法律です。
それが、告知も全くされず、ほとんど知られないままに、
突然、発動されます。怖いことです。
全く説明もされず、出国できない。
裁判所に行ってください。と、言われるだけ。
たとえば、
中国の原告が、『NISSAI』という商標登記をしていて、
上海の『NISSAN』を訴えた場合。
商標権の侵害だと、1億円払えと判決が出て、
それで日産が負けた場合。
もう、中国ではビジネスはやっていられないので日本へ帰ろうとしたら、
この231条が発動されると、債務を支払わなければ出国できなくなる。
しかも、出国できなくなる範囲は極めて曖昧で、
担当者の奥さんまでいくらでも広げられるようになっています。
また、日系企業で労働争議が起きて、
労働者が30%の賃金アップを要求して司法機関に訴えたとします。
労働者への勝訴判決が出て、30%の賃上げを強制された日系企業が、
「もうやってられない」と日本に引き上げようとしたときも、
この231条が適用されます。逃げられなくなります!
詳しくは、『中国がなくても、日本経済はまったく心配ない!』(三橋貴明著)の
エピローグをお読みください。
実際に体験した方は、
吉本漫才を真顔で毎日やりとりしているような、
メチャクチャな毎日だったと告白しています。
上記の方以外でも、すでに出国停止させられている日本人は100人弱いるそうです!
中国式の新しい拉致問題が
これから大量に起きようとしています。
まず、知ること。
そして、この民主主義の通じない専制国家、中国の未来に備えることです。
じゃあな

Posted by 『にっしゃん』 at 07:15│Comments(0)
│國際
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